名古屋の福祉施設情報 ページ1、ページ2 、ページ3
当サイトでは月額1000円(リンク貼り付け)から老人福祉施設様の広告掲載を受け付けております。 ご希望の方はお問合せからよろしくお願い致します。| アースサポート(株)/名古屋在宅サービスセンター | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞4丁目10−13 |
| アースサポート(株)/名古屋南在宅サービスセンター | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字花井町34 |
| アースサポート(株)名古屋西在宅サービスセンター | 愛知県名古屋市中村区鳥居西通1丁目46−2 |
| あい愛ライフあいち介護センター | 愛知県名古屋市西区城西4丁目22−2 |
| あいち介護センター | 愛知県名古屋市西区城西4丁目22−2 |
| あすなろ介護支援センター | 愛知県名古屋市天白区原1丁目2006 |
| あすなろ介護支援センター/島田 | 愛知県名古屋市天白区島田2丁目621 |
| あずま老人保健施設 | 愛知県名古屋市港区港楽3丁目14−11 |
| あまこだ | 愛知県名古屋市守山区天子田2丁目1613 |
| アミーユ大曽根 | 愛知県名古屋市北区上飯田東町2丁目88 |
| アミーユかの里 | 愛知県名古屋市中川区江松5丁目157 |
| アミーユ十一屋 | 愛知県名古屋市港区十一屋2丁目415 |
| アミーユ中村公園 | 愛知県名古屋市中村区荒輪井町2丁目16−1 |
| アミーユ星ヶ丘 | 愛知県名古屋市名東区代万町1丁目80 |
| アミーユレジデンス高辻 | 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町1丁目17−1 |
| 医療法人ラ・ファミリア孝慈会 | 愛知県名古屋市中川区東起町1丁目5−1 |
| (有)インコム/居宅介護支援事業部 | 愛知県名古屋市瑞穂区白羽根町2丁目64−1 |
| (株)ヴィヴィット | 愛知県名古屋市名東区野間町83 |
| うぇるケアホームわかば | 愛知県名古屋市西区枇杷島4丁目10−5 |
| ウエルネス守山 | 愛知県名古屋市守山区中新4−31 |
| エイジトピアナゴヤ | 愛知県名古屋市中区新栄3丁目7−10 |
| エイジトピア山手 | 愛知県名古屋市昭和区山手通3丁目9−2 |
| 永生苑 | 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目39−11 |
| エルダーハウス上前津 | 愛知県名古屋市中区上前津2丁目13−1 |
| エルダーホーム志賀本通 | 愛知県名古屋市北区大蔵町28 |
| オーネスト熱田の杜 | 愛知県名古屋市熱田区二番1丁目5−8 |
| オーネスト戸田川 | 愛知県名古屋市中川区富永4丁目266 |
| オーネスト鳴海 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田77−3 |
| 尾張荘 | 愛知県名古屋市守山区川東山3321 |
| 介護支援センター・ハイエスト | 愛知県名古屋市西区庄内通3丁目4−201 |
| 介護老人保健施設あんず | 愛知県名古屋市港区西福田1丁目636 |
| 介護老人保健施設白社苑 | 愛知県名古屋市中村区本陣通6丁目22 |
| 覚王山生楽館 | 愛知県名古屋市千種区田代町字四観音道西5−15 |
| (株)グループホームフレンズハウス/事務局 | 愛知県名古屋市港区七番町5丁目12 |
| (株)グループホームフレンズハウス/デイサービスセンター | 愛知県名古屋市港区七番町5丁目12 |
| グループホーム優楽家 | 愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ケ根3233−82 |
| (有)ケアセンターほっと広場 | 愛知県名古屋市守山区藪田町703 |
| (株)ケアネット・ジャパン | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目15−13 |
| ケアハウスふれあい | 愛知県名古屋市守山区川東山3321 |
| ケアハウスほっとはっと | 愛知県名古屋市中川区西日置町10丁目101 |
| 建国ビハーラ | 愛知県名古屋市守山区青葉台206 |
| 厚生院 | 愛知県名古屋市名東区勢子坊2丁目1501 |
| 幸楽荘 | 愛知県名古屋市港区小川1丁目17 |
| 幸楽荘/第2幸楽荘 | 愛知県名古屋市港区小川1丁目19 |
| 国家公務員共済組合連合会東海病院 | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目1−1 |
| 国家公務員共済組合連合会東海病院/介護老人保健施設ちよだ | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目1−1 |
| 国家公務員共済組合連合会東海病院/指定居宅介護支援事業所ちよだ | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目1−1 |
| 国家公務員共済組合連合会東海病院/訪問看護ステーションちよだ | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目1−1 |
| 国家公務員共済組合連合会東海病院東海健康管理センター | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目1−1 |
| 極楽苑/短期入所生活介護事業所 | 愛知県名古屋市名東区大針1丁目265 |
| 清月荘 | 愛知県名古屋市中村区深川町3丁目80 |
| 清涼園デイサービスセンター | 愛知県名古屋市中川区五女子町4丁目32−1 |
| 誠和荘 | 愛知県名古屋市天白区植田山2丁目101 |
| 瀬古マザー園 | 愛知県名古屋市守山区瀬古2丁目301 |
| 千寿乃里 | 愛知県名古屋市天白区原3丁目1905 |
| 太陽の森 | 愛知県名古屋市守山区大森八龍2丁目1016 |
| 宅老所はじめのいっぽ(NPO法人) | 愛知県名古屋市中村区藤江町3丁目41−1 |
| 第二尾張荘 | 愛知県名古屋市守山区川東山3321 |
| 特別養護老人ホームなごやかハウス横田 | 愛知県名古屋市熱田区横田2丁目3−35 |
お役立ち情報
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wiki
老人福祉施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
